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パラメータ特許の権利の活用について

パラメータ特許の権利解釈について興味深い裁判例がありますので紹介します。

この裁判例(平成18年(ワ)第6162号)では、「無鉛はんだ合金」の特許権侵害について争われました。

請求項1の構成は、「A;Cu0.3〜0.7重量%,Ni0.04〜0.1重量%,残部Snからなる、B;金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上したことを特徴とする、;C 無鉛はんだ合金。」というものです。一方、被告製品はSnが最大成分でありさらにAおよびBの要件を充足する量のCuとNiを含んでいます。ただし、被告製品には、さらに0.084重量%のAgも含まれていました。

請求項1の構成を字句どおりに解釈すれば、被告製品にはAgが存在するから、A要件のうちの「残部Snからなる」という構成を満たさないことになります。原告は、被告製品に含まれるAgは「不可避的不純物の範囲内」であると主張しましたが認められませんでした。

その理由は、「特許出願時ないし優先日当時のJIS規格において,Sn−Cu系のはんだ合金において定められた許容不純物としての範囲(0.05%)を上回るものであるから,不可避不純物ということはできない。」というものです。

なお、このJIS規格は後に改定されて、Agの許容範囲が「0.10%」になりました。原告はこの点も主張しましたが、「特許出願ないし優先日の後にJIS規格が変更されたとしても,・・・Agを0.084%程度含有しても合金の流動性向上に影響を与えないことが特許出願時ないし優先日当時の技術常識に照らして容易に予見し得たと認めることはできない」との理由で退けられました。

この一連の判断から、(1)請求項の数値範囲から外れる場合であっても不可避不純物であるか否かを検討する余地がある、(2)不可避不純物であるか否かの判断には客観的な証拠が必要である、(3)前記客観的な証拠は、出願日(優先日)当時の技術常識を構成するものである必要がある。ということがいえると考えられます。

パラメーター特許

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