ここでは、39条の先願と29条の2の拡大先願を扱います。
新規性・進歩性とは敢えて項目を分けました。理由があります。
特許要件において先願であることの要件が問題になる場合、通常は、先願発明との相違が論点になります。その意味では、新規性の問題と本質的には同じ問題です。
ここで、パラメータ特許では数値を変えることで形式的に先願と相違させることができることが落とし穴になります。つまり、単に数値範囲が異なるだけでは、先願との相違が設計上の微差に過ぎないとされることがよくあるのです。